廃品回収と家電リサイクル法
家電の種類によっては、家電リサイクル法が適用されます。
家電リサイクル法は平成13年4月より施行され、さらに、平成16年4月には家電リサイクル法の施行令が改定されて該当する品目が増えました。家電リサイクル法が適用されるものは、エアコン、洗濯機、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫などが対象になっています。廃品回収をする際には、この家電リサイクル法に基づいて、リサイクルが義務化されています。従って、廃品回収業を始める際には、家電リサイクル法についても詳しく知っておく必要があります。
廃品回収業者を開業する際には、特に免許や営業許可を取る必要がありません。古紙などの資源ゴミをリサイクル目的で回収する場合です。
しかし、規模の大きい事業をするとなると、移動する際のクレーンや、フォークリフトなどが必要になってきます。これらの機械を動かすには特定の取扱免許が必要になります。古物営業法に基づく許可が必要になるものもあります。許可が必要になるものは、売買が発生するもの(中古のバイクなど)の場合です。また、そのほかの許可が必要になってくるものは、産業廃棄物などです。
家庭では、どのように廃品や不用品を処理していいのか、わからないものもあるのではないでしょうか。リサイクルできるものなのか、また大きいものの場合、どのように運搬したらいいのか、悩んでしまうものもあります。そのように廃品や不用品の回収や処理する際に、無料廃品回収業者を利用するといいでしょう。
無料廃品回収業者は、色々なものを回収してくれ、さらに、リサイクルできるものはリサイクル業者に販売したりします。リサイクル業者によって、再利用されれば、ゴミの減量化にもつながります。また、最近では電化製品、衣料品、金属類などは、海外でも人気があるので、輸出したりして再利用されたりしています。無料廃品回収でも、回収料金を徴収するものと、しないものがあります。回収したものの中で、回収後、高額で販売できるものは無料で、あまり高額の値がつかないものは回収料金を徴収する仕組みになっているのではないでしょうか。
また、市町村など自治体でも粗大ゴミの回収は行っています。ただ、専門業者でないと回収しない物品もありますので、かならず確認しましょう。
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